保管場所使用承諾書の代わりに賃貸借契約書のコピーでもOKの場合も

自動車の保管場所が自分の土地ではなく、月極めの駐車場等を借りている場合、車庫証明の申請時に添付する書類の一つとして「保管場所使用承諾書」が必要になります。

通常は不動産屋さんにこれを書いてもらうことになりますが、手数料が必要になる場合もありますし、手間もかかってしまいます。

駐車場の賃貸借契約書に、貸主と借主の名前・駐車場の住所・賃貸借期間が記載されていれば、「保管場所使用承諾書」の代わりに「駐車場の賃貸借契約書のコピー」を添付することによっても車庫証明の申請をすることができますので、ご確認ください。

ただし、車庫証明の申請者と駐車場の借主の名義が違っている場合はこの方法は使えませんのでご注意ください。