保管場所届出とは

軽自動車を新規に保有した場合等には、車庫証明申請手続きではなく、「保管場所届出」という手続きが必要になります。届出先は保管場所(車庫)の所在地を管轄する警察署です。

具体的に保管場所届出が必要な場合とは・・・

  • 軽自動車(新車・中古車)を保有したとき
  • 保管場所(車庫)を変更したとき
  • 適用除外地域から適用地域に転居したとき

また、自動車の、所有者の住所等に変更がなく保管場所(車庫)を変更したときも、保管場所届出手続きが必要です。

 保管場所とは

車庫・空き地・その他自動車を通常保管するための場所をいいます。
実際に保管場所として使用できる場所であり、保管場所としての要件を満たしていれば、形態は、屋内外・舗装や区分の有無などで左右されることはなく、また、本来の使用目的と異なる建物の一部(店舗内敷地の一部など)であっても差し支えありません。

では保管場所の要件とは、どのようなものなのでしょう。

  • 使用の本拠の位置と保管場所の位置との距離
    • 直線で2キロメートルをこえないこと。
  • 保管場所の大きさ等
    •  申請する自動車の全体が支障なく収容できること。
    •  道路への出入りの際に、遮蔽物に遮られないこと。
    •  他の法令に抵触しない道路と接していること。
  • 保管場所として使用する権原を有する者であること

適用除外地域とは

使用の本拠の位置が、下記に該当する場合は、保管場所届出をする必要はありません。

東京都の場合)

福生市、武蔵村山市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、奥多摩町、大島町、八丈島町、桧原村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村

千葉県の場合)

千葉市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、野田市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ヶ谷市、浦安市以外の地域の方は届出の必要はありません
野田市と合併した旧関宿町及び柏市と合併した旧沼南町に使用の本拠の位置が存在する軽自動車を所有する方は届出の必要はありません



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